「設定」 > 「概算人件費の計算設定」 > 「割増の設定」 > 「週あたりの残業計算基準」の設定を変更
すると、設定している締日を含む週において、締日を境として週あたりの労働時間の計算がリセットされます。
そのため「週あたりの残業計算基準」を変更すると、残業時間・残業手当が正しく計算されない場合があります。
例)締日を「月末」、週あたりの残業計算基準の設定を「週40時間労働」、起算日を「日曜日」に設定していて、2021年8月に起算日を「月曜日」に変更した場合、起算日の変更は翌月度(締日翌日)の9/1(水)より適用されます。※9/1(水)は8/29(日)の週に含まれる。
このとき、9/1に労働時間の合計がリセットされるため、8/29~8/31の労働時間を考慮すると本来は残業時間になるはずの9/1~9/4の労働時間が、残業時間として計算されない場合があります。
実際は週48時間の勤務だが、設定を変更すると締日を境として労働時間の計算がリセットされるため、16時間の勤務と32時間の勤務となり残業時間としてカウントされません。