受動喫煙防止措置について

職業安定法により、労働者の募集を行う際には、「就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項」を明示する必要があります。
そのため、単発バイト募集機能では、募集原稿の作成時に勤務地の「受動喫煙防止措置」を確認する項目を設けることで、 各店舗・事業所の受動喫煙防止措置に応じた原稿作成ができるようになっています。

・全面禁煙
・原則禁煙(喫煙専用場所あり)
・エリア分煙・時間帯分煙
・全面喫煙可

※20歳未満の方は、喫煙を目的としない場合であっても、喫煙可能区域への立入は一切禁止とされているため、 従業員であっても立ち入らせることはできません。
※万が一、20歳未満の方を喫煙可能区域に立ち入らせた場合、施設の管理権原者などは行政機関からの指導・助言の対象となります。

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