本日より、Airシフトの解約がフォーム問合せからシステム上でのお手続きによる対応に変更となりました。
それに伴い、Airシフトの利用約款・FAQ・問い合わせフォームが一部変更となりますので、お知らせいたします。
利用約款の変更点は下記のとおりです。
- 第8条2項
システム上から解約手続きをされる際は、解約を申請した月の末日で解約となる旨を追記
併せて解約に関する各種FAQ・お問合せフォームについても、
変更後の約款に記載したシステム上のお手続きの内容を反映し更新しております。
約款の変更内容に関する詳細は下記をご確認ください。
旧 | 第8条(契約期間) 2項 |
事業者は、当社に対し、別途当社の指定する方法にて通知することにより、本契約を解約することができます。 15日までに当社に対する通知がなされた場合、本契約は、かかる解約の通知がなされた日の属する月の末日に解約をもって終了するものとします。 当社に対する通知が16日以降になされた場合には、かかる解約の通知がなされた日の属する月の翌月末日に解約をもって終了するものとします。 ただし、通知に不備がある場合には、不備のない解約の通知がなされた日を基準に本項を適用するものとします。 |
新 | 第8条(契約期間) 2項 |
事業者は、当社に対し、別途当社の指定する方法にて通知することにより、本契約を解約することができます。 別途当社の指定する方法のうち、事業者にて解約手続を行う場合には、毎月末日までに当社に対する通知がなされた場合、 本契約は、かかる解約の通知がなされた日の属する月の末日に解約をもって終了するものとします。 別途当社の指定する方法のうち、事業者より当社宛てに解約の問い合わせを行い、当社にて解約手続を行う場合には、 15日までに当社に対する通知がなされた場合、本契約は、かかる解約の通知がなされた日の属する月の末日に解約をもって終了するものとし、 当社に対する通知が16日以降になされた場合には、かかる解約の通知がなされた日の属する月の翌月末日に解約をもって終了するものとします。 ただし、通知に不備がある場合には、不備のない解約の通知がなされた日を基準に本項を適用するものとします。 |
新しい約款は2024年9月5日から適用となります。